近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」というお申し出を多くいただいております。
日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺言によるご寄付)、相続財産のご寄付を承っております。
◎遺贈(遺言によるご寄付)
遺言により、自分の築いた財産を特定の人や団体など第三者に贈ることを「遺贈」といいます。
遺言による相続は、民法が定める法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
この方法により、財産の一部の受取人として日本赤十字社群馬県支部を指定することができます。
◎相続財産のご寄付
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)に日本赤十字社にご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。(租税特別措置法第70条)
日本赤十字社では、相続税の申告の際に必要な「相続財産の寄付に関する証明書」を発行しています。
【遺贈・相続財産寄付のお問い合わせ】 組織振興課 TEL:027-254-3636