群馬県内あての義援金の受付は終了しました。
たくさんのご協力ありがとうございました。
今後は受付を継続している支部を通じての支援となりますので
引き続きよろしくお願いいたします。(2020年4月1日)
令和元年台風第19号により、群馬県内においても多くの被害が発生いたしました。
この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社群馬県支部では、義援金を受け付けているところですが、このたび受付期間を延長することとなりました。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
お寄せいただいた義援金は、全額を群馬県内の被災者にお届けいたします。
1.義援金名称 「令和元年台風第19号災害義援金」
2.受付期間 令和元年10月21日(月)から令和2年3月31日(火)
3.協力方法
(1)口座振込:銀 行 名:群馬銀行 大利根出張所
口座番号:普通預金 0584298
口座名義:日本赤十字社群馬県支部 支部長 山本 一太
※群馬銀行本店又は各支店の窓口からの振込みは、手数料無料です。
※ATMやインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかる場合があります。
※金融機関で振り込んだ際の振込票等の控えは、受領証の代わりとなります。
これらは、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
(2)受付窓口 日本赤十字社群馬県支部 組織振興課
〒371-0833 前橋市光が丘町32‐10
TEL:027-254-3636 FAX:027-254-3637
受付時間:午前9時00分から午後5時30分まで(平日のみの受付となります)
4.受領証の発行について
受領証の発行をご希望の場合は、下記について日本赤十字社群馬県支部にご連絡ください。
(氏名(受領証の宛名)、住所、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
5.その他
(1)この災害義援金は群馬県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者へ配分されます。
(2)税制上の取扱いについて、個人は、所得税法第78条第2項第1号、
地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、
法人は法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
他県への義援金については